日本では大麻は色んな理由で禁止しています。
大麻で逮捕する理由
物が大麻であれば、大麻取締法では次の理由で逮捕するぞと明記しています。
- 栽培
- 所持
- 使用
- 譲渡
- 研究
- 輸入
- 輸出
- 広告
大麻栽培者(2条2項)や大麻研究者(2条3項)は、都道府県知事や厚生労働大臣の許可を得ているので、合法で栽培などができますが、それ以外の人は逮捕されます。
栽培しただけで逮捕
植物が好きな人でも栽培してはいけないって言うんですよね。
七味唐辛子の種(殻に包まれている)から(運良く)大麻を栽培できたら、7年以下の懲役刑となります。
ただ単に持ってても逮捕
自生している北海道とか行って、たまたま見付けたとしましょう。
「大麻♪」って喜んでリュックサックに入れて持ち帰ろうとした所、警察が待ち伏せしてて、「所持だー!」って事で逮捕なんてあり得ます。
「え~!」って動揺してても、法律で5年以下の懲役刑。面喰いますよね。
喫煙以外にも使用方法ありだが逮捕
大麻は喫煙以外にも、建築、燃料オイル、車のボディとかの材料に使えるのですが、法律では「使用」に該当するので逮捕されます。
5年以下の懲役刑になります。
大麻栽培者や大麻研究者が譲渡したら逮捕
ヤクザ、半グレは誰が大麻研究者か、誰が大麻栽培者かは常に探しているでしょう。
彼らから、ちょっと声が掛かって、大麻を譲渡したら、譲渡した人が逮捕されます。
5年以下の懲役刑になります。
輸出・輸入業務でも逮捕
興味本位で大麻を外国から輸入したら、7年以下の懲役刑。
お金儲けで輸出・輸入だったら、10年以下の懲役刑となります。
大麻に関する広告したら逮捕
新聞、雑誌ではもちろん、インターネット上で大麻の販売を匂わせたら、逮捕されます。
1年以下の懲役か、10万円以下の罰金となっています。
大麻は現行の日本の法律では割に合わない
法律がない時代は、日本でも大麻は神道の道具だったり、服の材料に使われていました。
他にも大麻は有効な使い方がありまして、メルセデスベンツのボディだったり、石油の代わりだったり色々あります。
しかし、現行の日本の法律では、大麻は薬物扱い。完全な悪者扱いです。
合法な国に行って、大麻を喫煙しても、日本の法律は海外でも適用するって明記しています。
THCを含む大麻は、このご時世では割に合いません。