日本で大麻を栽培したい場合、都道府県知事の免許を受けなければなりません。
法律上では、大麻を栽培できる人の事を大麻取扱者と呼んでいます。
大麻取扱者はどんな人が申請するのか?
大麻取扱者になりたい人は、都道府県知事に申請しないといけません。
既に売り先(神社、服などの製造業者)が決まっている人、将来的に大麻を研究しないといけない大学の教授が申請しています。
前者は大麻栽培者、後者は大麻研究者と法律上では呼んでいます。
都道府県知事に申請する際の注意点
大麻取扱者になりたい場合、下記の人は却下されます。
- 麻薬、大麻、アヘンの中毒者
- 禁固以上の刑に処せられた
- 成年被後見人、被保佐人、未成年者
もし、禁固以上の刑に処せられたなら、執行が終わってから10年後には犯罪人名簿から削除されていますので、10年後に申請してみると良いでしょう。
また、法律には明記していませんが、観賞用で栽培したい人も却下されます。
大麻取扱者は資格が必要なのか?
大麻取扱者になりたい場合、資格は必要ありません。
免許の申請時に書類が面倒臭いだけです。申請書に添付しないといけない書類は次の通りです。
- 戸籍抄本
- 栽培地の平面図と、容易に人が出入りできない堅固な柵の概要図
- 精神の機能の障害、麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤の中毒者ではないという医師の診断書
- 売り先を証明する書類
売り先というのは、服だったり、神道だったりの、吸引以外の使用をするお客さんの事です。
日本で大麻を合法で栽培している人の数と面積
日本で大麻を合法で栽培している人の数は、2017年で37人です。
2017年以降は厚生労働省が発表していません。
大麻の栽培面積は、2017年で繊維では約6万㎡、種子では約1.5万㎡となっています。
日本の大麻栽培の今後
大麻取締法を始め、厚生労働省と警察は考えが今後も、全く変わらないと思います。
自分達で大麻の事を薬物だと叫んでいるからです。
言っている事が変われば、今までの言動は何だったの?って話しになります。
特に厚生労働省には、麻薬取締官がいますので、彼らの仕事をなくしたくないと思います。
世界では大麻栽培の関連ではグリーンラッシュと呼ばれていますが、日本は今後も大麻栽培に対して厳しい動きとして変わらないでしょう。