結論から言うと、警察の論理は、「Youtuberお前が大麻を買いたいって言わなければ、売人は外で大麻を営利目的(=売る)で所持しなかったんだ。Youtuberお前は、それをそそのかしたんだ(=教唆)!その罪で逮捕する!」というものです。
大麻取締法〇条で逮捕されたのか?
今回、大阪府警によってYoutuberが、大麻取締法違反で逮捕されました。
罪名が「営利目的所持の教唆」とあります。
実は、今回の逮捕は厳密に言ったら、大麻取締法違反ではなくて、大麻取締法及び刑法違反です。
大麻取締法24条の2の2項「営利目的の所持」と、刑法61条1項「教唆」に、Youtuberがやった行為が該当したという論理です。
そそのかした(教唆)だけで逮捕されるのか?
それでは、何でもかんでも、誰かにそそのかされたと言って逮捕されるのか?
違います。
そそのかした(教唆)という事で逮捕するには、以下の要件を満たさないといけません。
- そそのかした事
- 加害者が犯罪を決意した
- 加害者が犯罪を実行させ、結果が発生した
今回のYoutuber大麻取締法違反「営利目的所持の教唆」のケースに、上記の要件を当てはめると、
1ですが、Youtuberが売人に「大麻を営利目的で所持」させようと、そそのかした事。
2は、Youtuberから「大麻を購入したい」と申し込みがなければ、売人は「大麻を営利目的(売る)で所持」しようとは思わなかったはずです。
3は、結局、売人は大麻を営利目的で所持していた(=犯罪が実行され、結果が発生した)。
そそのかした場合の罰則
犯罪を教唆した場合、刑法61条1項「正犯の刑を科する」とあります。
ですので、Youtuberは売人と同じ罰則を受ける事になります。
どの位の罰則か?
大麻取締法24条の2の2項「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」とあります。
ただ、検察官側が起訴するかどうかなんですよね。
また、起訴されても、裁判官側はあまり刑務所にぶち込みたくないという心理が働くので、執行猶予付きか罰金か。
ちなみに、刑務所にぶち込みたくないという心理は、刑務所の悪風を受けさせたくないのと、過密収容を抑えたいというものがあります。
まとめ
大麻取締法違反「営利目的所持の教唆」での逮捕は、異例とありますが、そもそも大麻取締法自体が異例(目的の条文がない)の法律。
何が何でも大麻=悪者扱いに仕立てたいようですね。
大麻という言葉自体を根絶したいのか?地図からもなくしたいのか?(笑)