大麻で逮捕される理由は様々

大麻と法律

日本では大麻は色んな理由で禁止しています。

大麻で逮捕する理由

物が大麻であれば、大麻取締法では次の理由で逮捕するぞと明記しています。

  1. 栽培
  2. 所持
  3. 使用
  4. 譲渡
  5. 研究
  6. 輸入
  7. 輸出
  8. 広告

大麻栽培者(2条2項)や大麻研究者(2条3項)は、都道府県知事や厚生労働大臣の許可を得ているので、合法で栽培などができますが、それ以外の人は逮捕されます。

栽培しただけで逮捕

植物が好きな人でも栽培してはいけないって言うんですよね。

七味唐辛子の種(殻に包まれている)から(運良く)大麻を栽培できたら、7年以下の懲役刑となります。

ただ単に持ってても逮捕

自生している北海道とか行って、たまたま見付けたとしましょう。

「大麻♪」って喜んでリュックサックに入れて持ち帰ろうとした所、警察が待ち伏せしてて、「所持だー!」って事で逮捕なんてあり得ます。

「え~!」って動揺してても、法律で5年以下の懲役刑。面喰いますよね。

喫煙以外にも使用方法ありだが逮捕

大麻は喫煙以外にも、建築、燃料オイル、車のボディとかの材料に使えるのですが、法律では「使用」に該当するので逮捕されます。

5年以下の懲役刑になります。

大麻栽培者や大麻研究者が譲渡したら逮捕

ヤクザ、半グレは誰が大麻研究者か、誰が大麻栽培者かは常に探しているでしょう。

彼らから、ちょっと声が掛かって、大麻を譲渡したら、譲渡した人が逮捕されます。

5年以下の懲役刑になります。

輸出・輸入業務でも逮捕

興味本位で大麻を外国から輸入したら、7年以下の懲役刑。

お金儲けで輸出・輸入だったら、10年以下の懲役刑となります。

大麻に関する広告したら逮捕

新聞、雑誌ではもちろん、インターネット上で大麻の販売を匂わせたら、逮捕されます。

1年以下の懲役か、10万円以下の罰金となっています。

大麻は現行の日本の法律では割に合わない

法律がない時代は、日本でも大麻は神道の道具だったり、服の材料に使われていました。

他にも大麻は有効な使い方がありまして、メルセデスベンツのボディだったり、石油の代わりだったり色々あります。

しかし、現行の日本の法律では、大麻は薬物扱い。完全な悪者扱いです。

合法な国に行って、大麻を喫煙しても、日本の法律は海外でも適用するって明記しています。

THCを含む大麻は、このご時世では割に合いません。

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