大麻取締法を電子政府で閲覧していたら、「令和元年、改正」とあるじゃないですか!
あれ?いつの間に!
そこで、大麻取締法のどこをどう改正したのかが分かりましたので、解説します。
大麻取締法の令和元年の改正内容
いつの間にか大麻取締法の一部が改正されていました。
法学部卒業者として、情けない。。。
改正した条文と内容は、以下の通りです。(なお、法=大麻取締法を意味します)
- 法5条2項2号 「禁錮」→禁錮に改正(昔から禁錮なので、ここはどう改正したのかが良く分かりません)
- 法5条2項3号 「成年被後見人、被保佐人又は」→削除(現在は未成年者になっています)
- 法5条2項4号 「心身の故障により大麻取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」→追加
改正内容は簡単に言ったら、現状の日本の大麻栽培者の更新が難しくなったという事でした。
法5条2項4号の補足
「厚生労働省令で定めるもの」という曖昧な文章があったので、調べてみました。
そしたら、次のように明文化されていました。
大麻取締法施行規則2条の2
厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により大麻取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする
完全に認知症の事ですね。
だって、結構、細かい事を都道府県知事に報告しないといけませんから。
栽培地の数、位置と面積とかですね。
大麻栽培者は年々減少している
厚生労働省のホームページで、2016年(平成28年)までの大麻栽培者の数が公表されています。
2016年の大麻栽培者は、37人となっています。
昭和42年は5,102人もいたのですが、年々、大麻栽培者は減っています。
厚生労働省は、大麻の代替品(化学繊維)が台頭したからと説明しています。
私としては、免許を与える権限を持っている知事が理解力がないのと、社会的な風潮(村人による嫌がらせ)があるのと、大麻取締法があるからだと推測します。
また、現状の大麻栽培者も高齢になっており、認知症となっていれば、次年度の更新もためらいますよね?
というのは、反社会的勢力の懸念がある訳ですから。
だから、大麻取締法5条2項に4号を、令和元年に追加したのでしょう。
まとめ
令和元年に大麻取締法を改正した部分は、現在の大麻栽培者の首を絞めるものでした。
我々が心配な部分としては、現在合法のCBD関連品が高騰化する事ですね。
CBD関連品が合法なのは、大麻の種子が原材料になっている訳で、七味唐辛子や医療用大麻にも使われてますので、日本から大麻栽培者がいなくなると、完全に海外からしか入手できないという事になります。
そうなると、海外も大麻は限られていますので、高騰しそうな感じがします。